お知らせ2020/02/27
日本国出入国在留管理庁からのお知らせ(日本に入国することができない外国人の対象の拡大について)
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う2020年2月26日の閣議了解等により、日本に入国することができない外国人の対象が拡大され、2020年2月27日午前0時からは、以下の通りとなります。
①日本到着時前14日以内に中華人民共和国湖北省または浙江省における滞在歴がある外国人
②中華人民共和国湖北省または浙江省発行の中国旅券を所持する外国人
③日本到着時前14日以内に大韓民国大邱広域市又は慶尚北道清道郡における滞在歴がある外国人
(注)上記③については、2020年2月27日午前0時(日本時間)前に外国を出発し、同時刻以降に本邦に到着した外国人については、対象としない。