This site has been translated by automatic translation. Please note that there may be some errors in the translations due to the system not being able to read certain text and characters.
이 사이트는 자동 번역으로 번역 되었습니다. 자동번역으로 인한 잘못된 번역결과물이 생길 경우에는 양해바랍니다.
本网站已通过自动翻译进行翻译。由于是自动翻译可能翻译内容会出现差错。望您多理解而利用。
本網站已通過自動翻譯進行翻譯。由於是自動翻譯可能翻譯內容會出現錯誤。望您多理解而利用。
This site has been translated by automatic translation. Please note that there may be some errors in the translations due to the system not being able to read certain text and characters.
이 사이트는 자동 번역으로 번역 되었습니다. 자동번역으로 인한 잘못된 번역결과물이 생길 경우에는 양해바랍니다.
本网站已通过自动翻译进行翻译。由于是自动翻译可能翻译内容会出现差错。望您多理解而利用。
本網站已通過自動翻譯進行翻譯。由於是自動翻譯可能翻譯內容會出現錯誤。望您多理解而利用。
  • HOME
  • 新着情報
  • 日本国出入国在留管理庁からのお知らせ(日本に入国することができない外国人の対象の拡大について)
お知らせ2020/02/27

日本国出入国在留管理庁からのお知らせ(日本に入国することができない外国人の対象の拡大について)

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う2020年2月26日の閣議了解等により、日本に入国することができない外国人の対象が拡大され、2020年2月27日午前0時からは、以下の通りとなります。
 
①日本到着時前14日以内に中華人民共和国湖北省または浙江省における滞在歴がある外国人
②中華人民共和国湖北省または浙江省発行の中国旅券を所持する外国人
③日本到着時前14日以内に大韓民国大邱広域市又は慶尚北道清道郡における滞在歴がある外国人
 
(注)上記③については、2020年2月27日午前0時(日本時間)前に外国を出発し、同時刻以降に本邦に到着した外国人については、対象としない。